主婦は扶養内で働くべき?扶養を超えるメリット・デメリットは?

主婦は扶養内で働くべき?扶養を超えるメリット・デメリットは?

主婦は扶養内で働くべき?扶養を超えるメリット・デメリットは?

結婚して主婦になると、家のこともあるのでそろそろパートで働こうかなという方もいらっしゃいますよね。

 

そこで、パートで働く主婦の悩みと言えば、扶養内で働くべきか?

 

なのではないかと思います。

 

 

主婦になって夫の扶養に入ることも出来るけれど、扶養内の善し悪しがわからないので迷うはずです。

 

 

私は結婚前からパート勤務だったため、結婚後もそのまま変わらずフルタイムパートをしていました。

 

理由は、扶養の仕組みがややこしそうで働き方を変えるのが面倒だったからです。

 

ですが、実はその働き方にはデメリットがあったと、後で知ったのでした。

 

 

そこで今回、主婦は扶養内で働くべきか?

 

扶養を超えて働く場合のメリット・デメリットについて詳しく調べてみましたので、お話していきましょう。

扶養内で働くべきかは収入次第!少し超えるだけならデメリットも

結論から言うと、扶養内を少しだけオーバーするパート収入だとデメリットだと言えます。

 

というのも、夫の扶養に入っていれば「住民税」・「所得税」・「社会保険」などの面で特典が受けられますが、外れてしまうと自分自身で払わなければなりません。

 

特に保険料の自己負担はかなり大きなものになります。

 

 

社会保険料は、収入の約15%近くと言われていますので、かなりの負担と言えますね。

 

ですので、自分自身で支払うお金を考えると、ほんの少し扶養からオーバーして働いても支払いに当たってしまい、世帯として収入が減ってしまう可能性があるのです。

 

 

おまけに、妻が扶養から外れると夫の税金が高くなります。

 

つまり、扶養内で働くかどうかはどのぐらい収入が見込めそうか?

 

だと思います。

 

 

と言っても、「扶養を少し超えるだけならデメリット」というのがどのぐらいか想像しにくいですよね。

 

そこで、私が参加した特定社会保険労務士の先生による扶養についてのセミナーで紹介された例をお話しますね。

 

 

夫の年収が300万円のご家庭 ※夫が40歳未満の場合

 

  1. 妻のパート収入が100万円だと、夫婦の手取りは約342万円
  2. 妻のパート収入が120万円だと、夫婦の手取りは約358万円(妻は社会保険未加入)
  3. 妻のパート収入が140万円だと、夫婦の手取りは約358万円(妻も社会保険加入)

 

※他の控除額がある等、実際とは異なる場合があります。

 

※この例は、市町村によって異なる住民税の関係で厳密にできないため、例としてざっくりとした計算になりますことをご了承下さい。

 

 

@の100万円までで働いた場合より、Aの120万円まで働いた場合だと手取りが16万円アップしています。

 

ところがAのパート収入が120万円の場合と、Bの140万円の場合では手取りが変わらないようになっています。

 

 

例え少しでも、残業やシフトの都合で扶養の年収からオーバーすると扶養から外れ、税金や社会保険を支払うことになります。

 

その分給料の総支給額が増えますが、税金や保険の負担が増えてしまい世帯の手取りが変わらないケースもあるのです。

 

ですので、年収131万円〜140万円程度の扶養範囲を少し超えたぐらいであれば、世帯収入としてはデメリットだと言えると思います。

 

 

パートの主婦だとだいたいは職場から、扶養内にするかどうか確認があるはずです。

 

扶養内を大きくオーバーする働き方になりそうなのか、わずかに超えるだけなのか、よく検討してみた方が良いでしょう。

 

 

また、夫の会社で「家族手当」が支給される条件が「扶養家族に限る」と言った条件がある場合があります。

 

この場合、妻が扶養から外れることによって支給されず損する場合があります。

 

数万円支給される会社もありますので、大きいですよね。

 

 

よく確認してみましょう。

そもそも扶養内で働くための条件とは?

では次に、扶養内で働く条件について詳しくお話していきます。

 

いくつかの条件があり、一言で「夫の扶養に入っている」と言っても条件があるのです。

 

ややこしいかも知れませんが、少しお付き合いくださいね。

 

 

扶養は2種類あり、それぞれの基準内で働くことになる

扶養は、税法上と社会保険上の2つの種類があります。

 

そして、それぞれに基準の収入があります。

 

あなたのパート収入がどの基準になるのか、ちょっと考えながら読んでみて下さいね。

 

 

税法上の扶養

住民税や所得税などの税金の面で、夫の扶養に入って自分で支払わなくてもいいようにするための基準があります。

 

まず、住民税については年収93万円〜年収100万円の範囲内となっています。

 

範囲があるのは、住民税は自治体によって基準が違うためです。

 

 

お住いの市町村がこの範囲のいくらなのかを確認する必要があります。

 

基準の金額を超えて働くと、妻にも住民税が課せられます。

 

 

そして、所得税は給与年収103万円を超えると支払うことになります。

 

これらの税法上の扶養になる条件で働いていれば、自分で所得税や住民税を払う必要はありません。

 

外れると、自分で所得税や住民税を払うことになるので手取りが減ります。

 

 

さらには、夫の扶養から外れることにより、夫自身の所得税・住民税も上がってしまいます。

 

 

また、夫の税金を計算する時に配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるかどうかの基準もあります。

 

配偶者控除・配偶者特別控除の最大の控除額である38万円で受けられるのは、妻の給料が年間150万円までとなっています。

 

※ただし、夫の給与収入が1,220万円以下の場合です。

 

 

厳密にいうと、配偶者の所得が85万円以下で配偶者控除・配偶者特別控除で最大の控除が受けられます。

 

つまり、パート年収を150万円に抑えることで、配偶者控除等を受けることができ、控除額によっては税額が増えないというメリットがあります。

 

 

ちなみに、2017年度の税制改正で配偶者控除・配偶者特別控除が大きく変わり、2018年より適用される制度が変わりました。

 

この記事の内容は、2018年より適用の内容になっていますのでご注意下さい。

 

 

社会保険の扶養

社会保険の扶養とは、健康保険や厚生年金も夫の扶養に入るということです。

 

こちらの基準は、年収130万円となっています。

 

年金も同じように、年収130万円に抑えて働いていれば、第3号被保険者となり、国民年金の保険料を納めなくていいのです。

 

 

この基準からオーバーして働くことになると、夫の扶養から外れ、自分で健康保険や厚生年金を払うことになり、手取りが減ります。

扶養範囲を超えて働くメリットとは?

ここまでお話していると、扶養から外れるメリットってあるの?と、思ってしまいますよね。

 

もちろん、扶養から外れることはデメリットばかりではないのです。

 

扶養範囲を超えて働くメリットについて、いくつかご紹介していきましょう。

 

 

健康保険給付金(傷病手当・出産手当金)の制度が利用できる

健康保険給付金という制度があり、妻自身で社会保険に加入していることで利用可能になります。

 

例えば、仕事に支障があるような怪我や病気をした時の「傷病手当金」や、働いている女性が出産のために仕事を休む必要がある場合に、条件が揃えば申請可能な「出産手当金」の受給が可能になります。

 

 

ちなみに私も、妊娠後も扶養を外れてパートをしていたお陰で「出産手当金」の申請が可能だったのでメリットだったと言えます。

 

 

妻自身も厚生年金を支払い年金受給額が増える

夫の扶養に入ったままだと通常国民年金のみの受給となります。

 

つまり、厚生年金よりも金額が抑えられていますので、老後の生活資金としては貯蓄もなければ不安ですよね。

 

しかし、夫の扶養から外れ、ご自身で厚生年金に加入することで受給額が増加します。

 

 

扶養内を大きく超える収入であれば世帯収入が増える

パート勤務でも専門的な職業や、勤務日数・時間・残業などの関係で大きく収入が見込める方もいらっしゃいますよね。

 

妻も旦那も年収があまり変わらない!なんてご家庭もあります。

 

この場合は単純に世帯収入が増えてくれるので、貯金などもしやすくメリットになりますね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

主婦になって、はじめて扶養内で働くことを考えると、扶養内がいいのかどうかなんてわからないですよね。

 

 

扶養内で働くための妻の年収のボーダーラインをまとめると、以下の金額です。

 

それぞれの基準の金額を超えないように注意が必要です。

 

 

  • 住民税・・・93〜100万円(市町村によって異なる)
  • 所得税・・・103万円
  • 社会保険・・・130万円
  • 配偶者控除等・・・150万円

 

 

次に、扶養から外れるメリット・デメリットをまとめると、

 

 

デメリット

  • 社会保険を自分で負担
  • 夫の税金が増える

 

メリット

  • 健康保険給付金(傷病手当・出産手当金)の制度が利用できる
  • 自分で厚生年金に加入するため、年金受給額が増える
  • 世帯年収が増える

 

 

年金については特に、子育てがひと段落した主婦であれば、ご自身でも厚生年金に加入して働いていた方が安心のような気がしますね。

 

これまでお話してきたように、ややこしくてちょっとめんどくさいお話です。

 

ですが、案外ちゃんと考えてみないと、あなたの働き方は損しているかも知れませんよ!

 

 

ちなみに、私のパート勤務の失敗談をお話します。

 

結婚前から務めていたパート先だったので、フルタイム勤務でした。

 

しかし、さすがに妊娠してからは扶養内で働こうと考えていたのですが、なにやら難しい・・・。

 

 

どうせいつもぴったり定時で帰れるし、扶養内で働いているパートの人に比べたら1時間多く働いているので1時間分収入が増えてるはず!?

 

何より、面倒だからこのままで良し!としていました。

 

 

ところが、たまたま扶養内で働くことについて無料セミナーがあったため参加すると、自分の働き方が損していることに気がつき、愕然としました。

 

ただ、フルタイムで働き自分で社会保険に加入していたため、メリットの部分で触れている「出産手当金」を受給することが出来たので結果的には良いこともありました。

 

 

また、もし認可保育園に通うお子様がいらっしゃる場合も注意が必要です。

 

世帯収入で保育料が決まりますから、妻のパート収入もポイントになります。

 

扶養から外れてちょっと多く稼ぐと次のランクに保育料がアップしてしまうご家庭もあるはずです。

 

 

この場合、どのぐらいアップしてしまうかによって扶養内で働いた方が得策なことも考えられます。

 

この記事を読んで気になった方は、是非今一度、損していないか働き方を見直してみて下さいね。

 

※本記事は2019年1月9日時点の情報となります。法改定がある可能性も御座いますので、ご注意下さい。

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